ご自分の財産をどのように相続させたいかを遺言で残されるのは、遺言を残される方の自由な意思で決めるべきです。しかしながら法律は相続人の保護のため、最低限の相続分は分けてもらえるよう請求することができる権利も認めています。これを遺留分といいます。さて、N様の相続人は、亡くなった長男の娘(代襲相続人)、次男、長女の3人です。亡くなった長男の娘とは全く縁が切れてしまっていますので、次男と長女に2分の1づつ残すことを希望されております。亡くなった長男の娘に遺留分権があること、遺留分の行使期間(遺留分の侵害があったことを知った時から1年、相続開始から10年)などをすべてご理解の上、遺留分を侵害する遺言を選択されました。遺留分の権利行使がなされない限り、遺言書のとおり相続させられることを期待して。